児童虐待と民法の親権について解説
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民法の「親権」解説

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親権の概要と意義

子供を授かるということは、子以外に親権者は権利と義務もいっしょに授かることになります。

これは子が有利にかつ、円満に育つように法律によって親権者に課せられている権利と義務です。ご参考に。

あくまでも子供が未成年者の場合の範囲であり、未成年であっても法的に婚姻できる年齢で結婚した場合にはこの該当から外れ、1人の成人者として扱われます。

男18才、女16才で結婚すれば法的にはその者は未成年者ではなく、成人者として扱われます。

また、職権乱用という言葉がある通り、親権者が自分に一方的に有利になるよう悪意を持っての親権の行使は親権義務違反となります。

親権を親権者が不利益なために利用しないことは、親権の放棄であり責任が問われます。親権は親の保護目的ではなく子の保護目的に整備された民法のなかの法律のひとつです。

このサイトでは、難しく書かれている法律を噛み砕いた形で掲載しています。
ご参考にお使いください。

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